藤枝 MYFC ファンクラブ規約
第 1 条(名称及び運営)
「藤枝 MYFC ファンクラブ」(以下「本会」といいます。)は、藤枝 MYFC(以下「当クラブ」といいます。)を応援することを通じて、ファン、選手、クラブの親睦を深めることを目的とします。
第 2 条(会員)
本会は、藤枝 MYFC ファンクラブ規約(以下「本規約」といいます。)を承認し、本会の入会手続き及び年会費の支払いを行い当クラブが入会を認めた方及びシーズンシート購入者とします。
第 3 条(会員期間・費用の決済)
会員期間は 1 月から 12 月までの 1 年間とし、所定の費用を所定の方法により年 1 回お支払い頂きます。本会は、理由の如何を問わず一旦お支払い頂いた費用は返却致しません。
第 4 条(会員証の発行)
- 発行:会員にはその種別に応じて、会員であることを証明する会員証を発行します。
- 再発行:会員証の紛失、盗難、破損、汚損等により会員が再発行を希望する場合には、本会が承認した場合に限り会員証を再発行します。この場合、会員は本会所定の再発行手数料をお支払い頂く事とします。この再発行が完了するまでの間、会員特典の利用が出来ないことがあります。
第 5 条(チケットに関する禁止事項)
転売の禁止
(1)正規購入したチケットは、当クラブの許可を得ることなく、第三者に対し転売その他の方法で取得させる行為は禁止されています。ただし、 家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ、業として行われない場合については、この限りではありません。いわゆるダフ行為や各種メディアを用いて不特定多数に向けて転売行為を行った場合は、営利目的で行ったものと当クラブがみなすことにご同意いただき、本条違反に該当することをあらかじめご了承ください。
(2)正規購入された以外の「掲示板・オークション」や「チケットショップ」「購入代行業者」「ダフ屋」等から購入したチケットのトラブルについては一切の責任を負いません。
チケットについての免責
(1)正規購入された以外のチケットについては、当クラブはその販売責任を負うことはできません。
(2)チケットの紛失等・発券証明:チケットは金券扱いであるため、紛失などでチケットを所持せずに興行当日に会場に来場されてもご入場をお断りいたします。
第 6 条(その他の禁止事項)
会員は、本会及び本サービスに関し、以下の行為を行わないものとする。
- 当クラブまたは第三者の著作権、商標権等の知的所有権を侵害する行為、またはその恐れがある行為
- 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為またはその恐れがある行為
- 第三者になりすまして本会に入会する行為
- 他の会員になりすましてサービスを利用する行為
- 他の会員に自らの資格または資格によって受けられるサービスを利用させる行為
- 特典、招待券等を第三者に譲渡する行為
- 当クラブあるいは第三者を誹謗中傷し、または当クラブあるいは第三者の名誉、信用を毀損する行為
- 当クラブあるいは第三者に不利益を与える行為またはその恐れがある行為
- 本会の運営を妨げるような行為
- 試合運営を妨げる行為
- Jリーグおよびクラブが定める観戦規定、試合運営管理規定、ルールに反する行為
- 他者の観戦を妨げる行為、または著しく迷惑をかける行為
- 試合観戦時、差別発言を行う等、公序良俗に反する行為
- 前各号の他、本規約及び利用規約等、法令または公序良俗に違反する行為、またはそれらの恐れがある行為
- 前各号の行為を第三者に行わせる行為
- その他当クラブが不適切と判断する行為
第 7 条(反社会的勢力の排除)
本会は会員が次の各号のいずれかに該当していることが判明した場合、その会員登録を抹消し、当該会員の会員資格を取り消すことが出来るものとする。その場合第 3 条の定めにより年会費は返却しない。
- 暴力団員による不当な行為に関する法律(平成 3 年 5 月 15 日 法律第 77 号)第 2 条の暴力団、又はこれに類する反社会的団体(以下「暴力団等」といいます)に所属する者(以下「暴力団員等」といいます)。
- 暴力団員等でなくなった時から 5 年経過しない者。
- 暴力団等および暴力団員等と組織上、又は業務上の関係を有し、もしくは当該関係を有する団体に所属する者。
- 暴力団員等に対し、資金その他便宜を提供し、又は社会的に相当と認められない密接な関係を有すると本会が認める場合。
第 8 条(届け出事項の変更)
会員は本会へ届け出た住所、氏名等などの事項に変更が生じた場合はすみやかにこれを本会へ通知しなければならない。変更通知がない場合、本会からの発送物が到着しなかった等の事故について本会は一切責任を負いません。
第 9 条(個人情報について)
- 会員の個人情報は、本会の情報及びイベント、チケット、グッズの案内等に使用します。
- 本会は、本会に関する業務の一部を委託し、守秘義務を締結している協力会社、提携会社、及び業務委託先会社に対して必要な範囲で個人情報を提供することがあります。
- 本会は、データ分析活用ツール(DMP(Data Management Platform)、MA(Marketing Automation)等)を用いたマーケティング活動を実施することを目的として、J リーグ(公益社団法人日本プロサッカーリーグ並びにその関連会社及び同社の子会社をいいます。)に対して、シーズンシート、ファンクラブ、及びチケット購入者及びチケット利用者の個人情報の全部または一部(会員の氏名、住所、電話番号、性別、年齢等)を提供する場合があります。
第 10 条(規約の変更)
本規約に定めのない事項については、事務局において必要の都度定めるものとします。
第 11 条(その他)
会員は、本規約に定めのない事項について、別途当クラブの定めるところに従うものとします。
附則 2019年12月25日 実施